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ご利用料金

施設のご利用料金

施設のご利用料金表
※準備・撤収時間も利用時間に含まれます。

使用料の加算について(入場料等加算、商業加算)

ご利用する催事の内容によって、通常の施設使用料に加え、追加の加算分をお支払いいただく場合がございます。概ね「入場料等加算」と、「商業加算」の2つの判断基準があり、どちらか、またはその両方に該当する場合がその対象となります。その場合、施設使用料が倍額加算(赤文字)になります。但し、附属設備は除きます。(詳細はお問合せください。)

<例>

令和○年○月○日(日曜)、ホールを終日(午前・午後・夜間)利用し、夜間区分に入場料の徴収を行った場合

【催事名】健軍ふるさとコンサート(入場料1,000円)開場18時 開演19時 終演21時
区分 午前(9時~12時) 午後(13時~17時) 夜間(18時~21時30分)
利用状態 仕込み・準備 リハーサル等 コンサート本番・撤収
加算対象 加算対象外 加算対象外 加算対象
※上記催事の例の場合、夜間区分の使用料が加算対象(通常使用料の倍額)になります。 ※各区分の時間内において、ホール舞台スタッフの仕込み、主催者の準備やリハーサルに該当している場合は加算の対象となりません。 ※各区分の間の1時間(12時~13時、17時~18時)は加算の対象となりません。この間の1時間に加算となる行為が発生した場合は、その直後の区分(例:17時~19時の場合)の夜間の使用料が加算の対象となります。

入場料加算

該当する例

  • ①不特定多数の入場者から入場料の徴収を行う場合
  • ②不特定多数の入場者から入場の対価として、実費に相当する額を超えて会費、賛助金、寄付金などを徴収する場合
  • ③入場料等の徴収がなくても使用者が企業や個人など営利団体であり、顧客のための宣伝等につながる場合、施設内で物品の展示、販売、これらに類する行為を行う場合は、後述する「商業加算」の対象となります。

該当しない例

利益を目的とせず、その催事の運営などの必要経費を賄うために参加費、またはそれに類するものを徴収する場合。但し、事前に「収支予算計画書」や催事の内容が分かる書類の提出が必要であり、且つ、その計画書等の内容が妥当と判断できる計画である場合。

<例>

経費が収入を上回り、且つ、各経費の内訳が常識の範囲内と思える計画だった場合。明らかに高額な経費(謝金や旅費交通費など)をもって経費を増額させた計画書だと判断した場合は、その経費の領収書の提出を求める場合がございますので、ご注意ください。
収支予算計画書は、右記のファイルをダウンロードしてください。

商業加算

該当する例

  • ①商品の広告、宣伝、商品取り扱い説明会などのために使用する場合。
  • ②営利を目的とする団体、及び個人(営利活動等)が、自ら講習会に使用する場合。
  • ③営利活動等が、顧客や株主のための文化講演会、観劇会、演奏会に使用する場合(入場料等の有無は問いません)。
  • ④参加者から参加の対価として実費に相当する額を超えて参加費等を徴収する場合。
  • ⑤株主総会等に使用する場合
  • ⑥営利団体等が、自社以外の採用面接や学科、検定試験などを代理で行う場合。

該当しない例

  • ①自社の社員採用面接を行う目的で使用する場合。
  • ②社内研修(社員を対象にしたもの)で使用する場合。
  • ②営利団体等が地域貢献をする目的で協議会等を結成し、会議で使用する場合。但し、書面にて協議会など設立趣旨がわかるものの提出が必要。

その他留意点

上記以外でも、使用者の活動内容や、催事の内容などを考慮し、ホールが妥当と判断した場合は、加算の対象となる場合がございます。
また申請当初に、加算の対象でないとホールが判断した場合でも、後から加算の対象となる事例が発生した場合、また、ホールがその事実を確認した場合は、加算の対象となる場合もございます。